ケアマネジメント
ご利用できる方
第1号被保険者(65歳以上)で認定を受け、要支援、要介護の認定を受けた方。
第2号被保険者(40歳以上~65歳未満)で医療保険に加入しており、特定疾病によりサービスが必要になった、要支援、要介護の認定を受けた方。
介護保険申請
デイサービスや訪問介護、福祉用具 等のサービスを希望する方は市町村町の窓口に介護認定の申請をしてください。申請は、本人または家族の他、成年後見人、地域包括支援センター、又は省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行してもらう事もできます。
ケアプラン作成
ケアマネジャーは依頼によりご本人に必要なケアプランを作成し、安心して生活できるように、ご利用者やご家族を支援します。相談やケアプラン作成におけるご利用者の費用負担はありません。
連絡調整・モニタリング
要介護認定者は、1ヶ月に1回以上 (要支援者は3ヶ月おき)に訪問し、その都度、困りごとがないか確認します。