成年後見サポートセンター
成年後見サポートセンターでは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい方の権利を守り、住み慣れた地域で安心して暮らせるように成年後見制度に関する相談支援や情報提供を行います。
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方は、預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設への入所に関する契約締結、遺産分割の協議などを自分で行うことが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、判断が難しく契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害を受ける恐れもあります。
このような判断能力が不十分な方の権利を守り、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人の判断能力によって「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
補助 | 保佐 | 後見 | |
対象となる方 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為(※1) | 申立てにより裁判所が定める行為(※2) | 借金、相続の承認など、民放13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
成年後見人等が代理することができる行為(※3) | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
※1成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入な ど)は含まれません。
※2民法13条1項記載の行為(借金、相談の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※補助開始の審判、補助人に同意見・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。
任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。手続きは公証役場で行います。
どのような支援が行われるの?
・財産管理
預貯金や不動産の管理、税金や光熱水費の支払い、遺産分割など
・身上保護
介護・福祉サービスの利用の手続き、医療機関の受診に関する手続き、施設への入退所の手続き、費用の支払いなど
成年後見人等にはどんな人がなるの?
必要な支援などの事情に応じて、判断能力が不十分な本人を支援するのにふさわしい方を家庭裁判所が選びます。たとえば・・・
・弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職
・親族(親、兄弟姉妹など)
・法人(社会福祉協議会、NPO法人の法人)
・市民後見人 など
成年後見人等ができないことはあるの?
・本人の介護、病院などへの付き添い
・本人の身元保証人、身元引受人(施設入所や入院の際の保証人等になるなど)
・手術や治療など医療行為への同意
・結婚や離婚、養子縁組の手続き
・葬式などの死後の事務 等
成年後見制度は誰が申立てすることができるの?
・本人、配偶者、四親等内の親族(※)、市長、検察官 など
※四親等内の親族とは親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親、子、兄弟姉妹
申立てに必要な書類や費用などはどうなってるの?
申立てに必要な書類や費用のうち、主なものは次のとおりです。
・申立書
・診断書(成年後見用)
※申立書及び診断書(成年後見用)の用紙は家庭裁判所や裁判所ウェブサイトから入手できます。当センターにも準備しています。
・申立て手数料(1件につき800円分の収入印紙)
※補助や保佐において、代理権や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合は、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円分が必要になります。
・登記手数料(2,600円分の収入印紙)
・郵便切手(2,800円分)
・本人の戸籍謄本
これらの申立て諸費用として約15,000円程度となっています。
※本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合は、鑑定料が必要になります(鑑定の必要性は家庭裁判所が決めます)。鑑定費用は5~15万円程度です。
※申立てに必要な費用は、鑑定料を含め原則として申立人が負担します。
サポートセンターぬくもりの事業内容
鳥羽市成年後見サポートセンターぬくもりではこのような内容のお手伝いをします。
1 相談支援(無料)
電話や窓口で成年後見制度の利用を必要とする人やその家族、関係機関等からの相談をお受けします。現在、親族後見をされている方の相談もお受けします。
2 利用支援
ご本人やご家族の成年後見等申立ての手続きのお手伝いを行います。(申立てをする親族がいない場合のご相談にも応じます)
3 成年後見制度の広報・啓発
市民や関係機関の方々を対象に、成年後見制度の関する情報発信、講演会や研修会の開催などを行い、制度の広報・啓発を行います。
4 法人後見の受任
鳥羽市社会福祉協議会(法人)の受任が適当と認められた方について、成年後見人等をお受けします。成年後見人等を受任するためには、家庭裁判所の審判が必要となります。
お問合せ先
鳥羽市成年後見サポートセンターぬくもり
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2-5(保健福祉センターひだまり内)
TEL:0599-25-1188 FAX:0599-25-1117