ボランティアとは
みなさんは、ボランティアって言葉を聞いて何を思いうかべますか・・・。
身体の不自由な方や、高齢者の方のお手伝いや、環境保全運動、など様々な活動があると思います。
そもそもボランティアという言葉の語源は、Volo(自らの意志をもって行動する・喜んで何かをするという意味を持つ動詞)から派生し、同じくラテン語のVoluntarius(ボランタリウス、自発的に喜んで)という意味になりました。
その後、フランス革命時に、革命軍が革命と祖国の防衛のために、1792年にフランスから義勇軍を募りました。
その義勇軍をVoluntarie(ボランタリー)と呼び、それに人を表す人名称の接尾語‐erを付けて”Volunteer”としたのが、1896年に「The Volunteers of America」を結成して社会福祉協力活動を始めたアメリカのバリトン夫妻でした。
現在では、地域社会の課題を解決するために個人の自由な意志で誰からも強制されず、無償で行う活動を広くボランティアと呼ぶようになってきています。
ボランティア活動の原則
1.自発性
ボランティア活動は、自分の意志で行う活動です。
2.無償性・無給性
金銭的な報酬ではなく、出会いや発見、感動や喜びを得ることができます。
3.社会性・連帯性
お互いに支えあい、学びあう活動です
4.創造性・先駆性・開拓性
よりよい社会を私達の手で創る活動です
ボランティア活動保険
ボランティア活動中の様々な事故によるボランティア活動者の傷害や賠償責任などについて補償する保険です。
保険の対象活動
日本国内における自発的な意思に基づき、他人や社会に貢献する無償(非営利)の活動で、次の(1)・(2)・(3)のいずれかに該当する活動
(1)ボランティアグループの会則に則り企画・立案された活動(グループが、社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
(2)社会福祉協議会に届け出た活動
(3)社会福祉協議会から委託された活動
※活動には、活動のための学習会または会議等も含みます。
被保険者
(1)ボランティア個人
(2)ボランティアの監督義務者 ※1
(3)特定非営利活動法人(NPO法人)(賠償事故のみ) ※2
※1 ボランティアが子供などの未成年者で責任能力がない場合には、親権者などの監督義務者が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。
※2 NPO法人に所属するボランティアの場合、活動中の事故によりNPO法人が法律上の賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。
詳細については、ボランティアセンターまでお問い合わせください。